2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
一方、同じように育児休業取得促進政策として推進されております次世代育成支援対策推進法、この法は、やはり、目的は、少子化対策、数量的な子供の数を増やすということだけでなく、質的な面でストレスや負担感の小さい、より幸福の感じられる子育て生活を実現しよう、そういう子育て支援という側面があります。
一方、同じように育児休業取得促進政策として推進されております次世代育成支援対策推進法、この法は、やはり、目的は、少子化対策、数量的な子供の数を増やすということだけでなく、質的な面でストレスや負担感の小さい、より幸福の感じられる子育て生活を実現しよう、そういう子育て支援という側面があります。
若干順不同になりますが、まず、次の一手ということにつきましては、これからこの改正法については施行して影響を見ていくことになりますので、また五年後の見直し等で議論をしていくことになると思いますが、もう一つ、私の意見陳述の冒頭で申し上げました次世代育成支援対策推進法と育児・介護休業法をどう組み合わせて効果的に運用していくかということが実質的な政策推進では重要になります。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられたとおり、この次世代育成支援対策推進法、この指針の改定でこの四月から見直しを行いまして、事業主が策定する行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施というようなものを追加したわけでありまして、担当者による相談支援という話の中で、今年度から新設した両立支援コース、両立支援担当者、こういうものを選任するというのが要件の
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が令和三年二月二十四日に改正されまして、地方公共団体は、特定事業主の立場から、特定事業主行動計画に不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等について盛り込むことが求められているところでございます。 総務省としては、これまで厚生労働省と連携をいたしまして、地方公共団体に情報提供し、この行動計画の策定及び変更をお願いする通知を発出したところでございます。
助成制度の対象となる企業は、雇用する労働者の子育て支援に積極的に取り組む企業であって、次世代育成支援対策推進法に基づきプラチナくるみん認定やくるみん認定を取得している中小企業を想定するとのことであります。 次世代育成支援対策推進法は令和七年三月三十一日までの時限立法ですけれども、この助成制度は令和九年三月三十一日までの措置とされております。この期日の違いというのはどのようなものなんでしょうか。
そして、助成対象は、男女の育休取得率や労働時間数などの一定の基準を満たし、従業員の仕事と子育ての両立支援に取り組む企業として、次世代育成支援対策推進法に基づくプラチナくるみん認定やくるみん認定を取得した企業とすることとしております。
くるみんなんですけれども、次世代育成支援対策推進法によって、従業員が百一人以上の企業では従業員の仕事と子育ての両立を図るための行動計画の策定がこれ義務付け、義務化されておるわけでありますけれども、昨年、二〇二〇年十二月末時点で、百一人以上の企業全体のうち九七%以上の四万七千八百五十三社が行動計画を届け出ていますけれども、くるみんの認定を受けた企業は三千二十五社にとどまっています。
助成対象が、次世代育成支援対策推進法に基づいてプラチナくるみんの認定を取得している中小企業及び当年度又は翌年度にくるみん認定を取得する中小企業ということを想定しております。本事業を創設することによりまして具体的にどのような効果が期待されるのか。 また、令和三年度予算として二億円が計上されております。
このような立法趣旨を明らかにするために、本法律案の「心身ともに健やかに生まれ、」の文言につきましては、法的な安定性と整合性の観点から、次世代育成支援対策推進法や母子保健法等においても同様の趣旨で用いられております、健やかに生まれという法律用語を使用したところでございまして、これらの立法例と同様に、障害を有するお子さんの出生を否定的に捉えるといった優生思想につながるものでは全くございません。
こういった立法趣旨を明らかにするために、本法律案の「心身ともに健やかに生まれ、」の文言につきましては、法的な安定性と整合性の観点からも、次世代育成支援対策推進法や母子保健法等において同様の趣旨で用いられております、健やかに生まれという法律用語を使用したところでございまして、これらの立法例と同様に、障害を有する子の出生を否定的に捉えるとか優生思想につながるものでは全くなく、全てのお子さんたちが安全かつ
そして、その上で提案者の皆様にもお伺いしたいんですが、先ほど優生思想の問題についての御答弁があったんですけれども、そこで挙げられた次世代育成支援対策推進法や母子保健法、あるいは児童福祉法、ありましたけれども、やはりそうした法律は生命倫理に直接かかわる法律ではなくて、生まれた子や母の支援についての法律だと思うんですね。
また、企業における育児休業取得率の見える化を図るために、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、男性の一定の育児休業取得率が認定要件でございます、くるみん、あるいはプラチナくるみん、これは子育てサポート企業として認定し、さまざまな、マークの使用ですとか公共調達の加点評価をする仕組みでございますが、こうした認定制度の普及を進めていきたい。
この女性の就労環境整備におきましては、男女雇用機会均等法以降、平成三年の当時の育児休業法、そして平成十五年の次世代育成支援対策推進法とで職業生活と家庭生活の両立というものが法律的にも整備され、そして各種施策も推進された、そういった結果でもあるというふうにも思っております。
女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、そして次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定でございますが、女性活躍と次世代育成支援というそれぞれの法目的を達成するために、それぞれ必要な認定基準を設定しておるところでございまして、違いもあるところであります。 例えば、女性活躍の方でございますが、女性の採用ですとか管理職比率といったことも重視しております。
次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定は、労働者の仕事と子育ての両立支援に取り組む企業が子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受け、それを外部に向けてPRできるものです。また、仕事と子育てとの両立を希望する求職者にとっても、就職先を選択する上での一つの重要な指標となるものと認識しています。
また、次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定で、一定水準以上の男性の育児休業取得を要件としております。また、男性の育児休業取得促進に取り組む事業主へ助成金を支給するなどの取組をやっておりまして、企業に男性が育児休業を取得しやすい職場風土の醸成を促しております。
少子化の流れを食いとめ、子供が健康に生まれ育つ環境を整備するための対策を推進することを目的とする次世代育成支援対策推進法においては、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定、くるみん認定を受けることができます。
また、百人以下の企業については、企業における負担や、次世代育成支援対策推進法の行動計画策定義務が百一人以上企業であることを考慮して、引き続き努力義務としています。努力義務の中小企業においても取組が進むように、百一人以上の企業と同様に支援を実施してまいります。 情報公表項目の対象についてお尋ねがありました。
くるみん認定は、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、育児休業取得率や時間外労働の状況など、仕事と子育ての両立支援に関し一定の基準を満たした企業を子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定をする制度でございます。くるみん認定企業のうち、より高い水準を満たした企業はプラチナくるみん認定が受けられるところとなっております。
これは資料にありますとおり、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、一定の基準を満たす企業を子育てサポート企業として大臣が認定し、認定マークが使用できるというものになっております。この九月時点で認定企業は、くるみん認定が二千六百五十七社、より高い水準の取組を行っているプラチナくるみん、これが百六社となっております。学生、求職者に対するアピールとしても活用されているものです。
こういったいわゆる周知、広報とあわせまして、私ども、次世代育成支援対策推進法の中で、子育てをちゃんとやっていらっしゃいます企業については、認定マーク、くるみんマークというのをつけてございますが、この中でも実は育児休業の取得というのは要件に入っておりますので、こういった認定制度なども活用しながら、取得促進を図りながら、広報していくということ。
裁判所におきましても、裁判官についても、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現というのは非常に重要であるというふうに考えておりまして、これは国全体の取り組みの一環でもございますけれども、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、裁判所におきましても、特定事業主行動計画、いわゆるアクションプランというものを策定し、仕事と育児の両立を支援する諸制度、さまざまな制度の周知を積極的に行ってきているところでございます
象徴的なのが二〇〇三年に公布されております次世代育成支援対策推進法でございますが、これはまさに、子供を産み、育てやすい環境整備というものが法律の目的になっているわけです。 ですので、この二〇〇〇年代の法制度の整備の背景には少子化というものがあり、その少子化に対しては企業も困るわけです。
中小企業における行動計画策定の将来見込みを明確に予測することは難しゅうございますが、例えばこの法案と同じように中小企業に対して行動計画策定を努力義務としていた次世代育成支援対策推進法においては、平成十七年には約五百社の御協力をいただきましたが、五年後の平成二十二年には約二万四千社の中小企業が子育て、次世代支援に対しての計画を策定しているというふうに、大幅な伸びがありました。
○大臣政務官(橋本岳君) 御指摘いただきましたように、次世代育成支援対策推進法に基づいて既にくるみん認定制度というものがございまして、これは、仕事と家庭の両立を支援するという観点から、やはり同じように取組が進んでいる企業に対して認定を行うというものでございます。
私が想像するに、この認定制度というのは、次世代育成支援対策推進法の中にくるみん認定という制度があるんですが、これに似ているのかなと思うんですけれども、政務官はどう思われていますか。
裁判所におきましては、次世代育成支援対策推進法に基づきまして、特定事業主行動計画、いわゆるアクションプランを策定いたしまして、仕事と育児の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行ってきております。 中でも、委員御指摘の男性職員の育児休業につきましては、平成二十七年度からの第三期の行動計画におきましても更なる利用促進を図っているところでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、次世代育成支援対策推進法、平成十五年七月に制定されたものでございますが、これに基づきまして裁判所特定事業主行動計画を策定いたしまして、裁判官を含めた裁判所の職員に対して、仕事と家庭生活の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行うなどして制度の利用促進を図っておりまして、仕事と家庭生活の両立を実現できる勤務環境の整備に努めてきたところでございます。